令和4年5月13日、道路交通法施行令第22条の改正が施行されます。この施行令は、自動車の積載物の大きさや積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」。積載制限の横幅、長さが拡張したことにより、ヒッチキャリアなどでバイクを積載する敷居が大幅に下がったことになります。

車幅より、10分の2まではみだしOK!

画像: こちらは、ナンバーとランプ類を移設する必要がありますね!

こちらは、ナンバーとランプ類を移設する必要がありますね!

今までは、積載物が車体の横幅からはみ出してしまう場合、制限外積載許可制度を警察署に届ける必要がありました。これが法改正により令和4年5月13日から、条件を満たしていれば積載物のはみ出しが可能になります。

タイヤを外さないと、ヒッチキャリアに積載できなかったバイクも、横幅の枠内におさまる可能性がでてきました。さらに全長のはみ出しも10分の1から、10分の2に増えたので取り付けられるヒッチキャリアの選択肢も増えますね。ただし、ナンバープレートやブレーキランプ、ウィンカーなどの保安部品が隠れてしまうと、違反になってしまうので移設キットなどを利用するとグー。

すでにハイエースなどの荷室にバイクを積載している方も、ヒッチキャリアに積載して車内を汚さず広々と使える空間ができるのは魅力的な話。そして今までトランポを持ってないからと、レーサーに手が出なかった人も、ファミリーカーにヒッチキャリアを装着することで、トランポへのハードルがかなり低くなったと言えます。

※4月15日 編集部 稲垣追記:今回の記事は、はみだし幅の制限が緩くなったという点において記事化したものです、ヒッチキャリアの法的可否については各自お調べください

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